戸籍届出 よくある質問

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ページID1000518  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50020071

質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。(離婚(戸籍届出))

回答

離婚すると婚姻により氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の姓をそのまま名乗るには、「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に届出することもできますが、後日届出するときは、離婚から3ヵ月以内に提出してください。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270 

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