戸籍届出 よくある質問
FAQ-ID:50020072
質問離婚により現在の戸籍から母親が別れて新しい戸籍になりました。母親の戸籍に子供を入籍させる方法について知りたい。(離婚(戸籍届出))
回答
離婚により片方の親(婚姻により氏が変わった方)は現在の戸籍から分籍されますが、子供は氏が変わらず現在の戸籍にとどまります。
子供が分籍した方の戸籍に入るためには、子が15歳未満のときは親権者が、15歳以上のときは届出人が、家庭裁判所で「子の氏を母の氏に変更する」旨の許可を得て、審判書の謄本を添付のうえ入籍届を提出をしてください。
- 届出人
本人。15歳未満のときは、親権者 - 届出地
届出人の本籍地、住所地の1箇所 - 必要なもの
入籍届 ひとりにつき1通、家庭裁判所の許可の審判書謄本、届出地が本籍地以外のときは戸籍謄本
なお、令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。
宇都宮市家庭裁判所 電話:028-621-2111(代)
この内容についてのお問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270