雇用・労働 よくある質問
FAQ-ID:90020028
質問失業者を雇用した際の助成金はありますか
回答
宇都宮市では、市内の中小企業等の事業主が、下記の「対象労働者」を6カ月以上常用雇用した際に、「就職困難者雇用奨励金」を支給しております。ぜひ、本奨励金をご活用いただき、雇用機会の拡大にご協力をお願いいたします。
(助成対象者・条件)
- 宇都宮市内の中小企業で雇用保険適用事業の事業主であること
- 市税に滞納がないこと
- 宇都宮市に住んでいる(宇都宮市に住民票がある)対象労働者を常用雇用者(パート等を除く)として期間の定めなく雇用した場合であること
- 対象労働者が雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること
- 対象労働者の雇用前6カ月から申請日までの間、事業主都合により解雇した常用労働者がいないこと
(対象労働者)
- 宇都宮市民で、雇用時に既卒3年以内または満40歳以上であり、事業主都合により離職した者または雇用日から起算して過去1年以上未就職の者
- 宇都宮市民で、国の「トライアル雇用奨励金」または「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金または高年齢者雇用開発特別奨励金)」の対象となる者
(助成額)
- 事業主都合による離職者または雇用日から起算して過去1年以上未就職者は15万円(また、既卒3年以内の者を雇い入れ日から1年間継続雇用した場合は、10万円を追加交付)
- 「トライアル雇用奨励金」の対象者は国からの交付決定額の2分の1の額
- 「特定求職者雇用開発助成金」の対象者は15万円、ただし、対象者が次に該当する場合は20万円
- 重度身体障がい者、身体障がい者のうち45歳以上の者、重度知的障がい者、知的障がい者のうち45歳以上の者、精神障がい者
上記のほか、申請方法等につきましては、下記関連情報をご参照ください。
この内容についてのお問い合わせ先
商工振興課労政グループ
電話:028-632-2444