地籍調査 よくある質問
FAQ-ID:100090006
質問境界立会いには行かないといけませんか
回答
境界立会いには必ずご参加ください。
土地の境界は、市や委託業者が決めることはできません。隣接する土地所有者の皆様が確認・同意して決まるものですので、立会い参加へのご協力をお願いいたします。
なお、所有者ご本人が立会いできない場合は、ご家族の方など代理人の方の立会いをお願いいたします。その場合は、委任状(共有地は代表者選任届)が必要です。
この内容についてのお問い合わせ先
道路管理課地籍調査グループ
電話:028-632-2238