地籍調査 よくある質問

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ページID1001369  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:100090006

質問境界立会いには行かないといけませんか

回答

 境界立会いには必ずご参加ください。
 土地の境界は、市や委託業者が決めることはできません。隣接する土地所有者の皆様が確認・同意して決まるものですので、立会い参加へのご協力をお願いいたします。
 なお、所有者ご本人が立会いできない場合は、ご家族の方など代理人の方の立会いをお願いいたします。その場合は、委任状(共有地は代表者選任届)が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

道路管理課地籍調査グループ
電話:028-632-2238