国土利用計画法 よくある質問

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ページID1001413  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110010010

質問基準面積(届出要件面積)を超える共有地について持分を譲渡する場合、届出の要否の判断は、共有地全体の面積で行うのか知りたい。

回答

共有地の持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって判断します。

(例) 市街化区域の場合(面積要件2、000平方メートル)
共有地全体面積持分割合 3,000×50%=1,500平方メートル
(注意)届出は不要です。

(例外)
A社持分50%(1,500平方メートル)、B社持分50%(1,500平方メートル)をそれぞれ取得し、A社・B社が共同でマンション建設を行うなど、この土地を同一目的で利用する場合は、届出が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

都市計画課開発指導グループ
電話:028-632-2567