土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:110020013
質問土地区画整理事業地内の移転先の住所について知りたい。
回答
事業期間中は、仮換地や保留地(土地区画整理事業で形成された土地)の位置に事業前から存在する元々の土地「底地」の地番を新住所として使用していただきます。なお、換地処分時に地番が変わるため、再度住所の変更が必要となります。
事業の詳しい内容については、各事業の担当課までお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2634(小幡・清住地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)