土地区画整理 よくある質問

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ページID1001520  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110020019

質問土地区画整理事業地内の「減価補償地区」について知りたい。

回答

土地区画整理事業において、施行後の宅地の利用価値が高くなり平均単価は上がるものの、宅地の面積の減少が大きく、施行前に比べて地区全体の宅地総価額が減少する地区のことを「減価補償地区」といい、宅地総価額の減少分が「減価補償金」として交付されます。

「減価補償地区」に該当する小幡・清住土地区画整理事業では、減価補償金相当額をもって宅地を先行買収し、公共用地に充てることにより、従前の宅地総価額を小さくし、減価補償金を交付しなくてすむようにしています。

詳しい内容については、西部・北部区画整理事業課までお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2634(小幡・清住地区)