土地区画整理 よくある質問

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ページID1001522  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110020030

質問個人施行の土地区画整理事業とは何ですか。

回答

 個人施行の土地区画整理事業は、施行を予定する区域内の宅地の所有権者若しくは借地権者又はこれらの者の同意を得た都市再生機構等が一人で又は数人共同で施行することができます。そして、一人で施行する場合には規準及び事業計画をつくり、数人共同で施行する場合には規約及び事業計画をつくり、市長に対し、土地区画整理事業の施行について、認可を申請します。

 この場合、申請者以外にその区域内の宅地に権利を有する者がいるときは、申請に先立ち、事業計画についてその者の同意を得なければなりません。また、道路や水路等の宅地以外の土地についてもその土地の管理者の承認を得なければなりません。

 許可の申請があると市長はこれを審査した後、事業の施行を認可し、その旨を公告します。個人施行者は、この公告によって第三者への対抗要件が生じます。

主な事業の流れにつきましては、下記リンクをご参照ください。

この内容についてのお問い合わせ先

・土地区画整理完了地区、土地区画整理事業の計画について
  都市整備部 市街地整備課 028-632-2582

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