土地区画整理 よくある質問

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ページID1001529  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110020006

質問土地区画整理事業の事業認可がされた区域内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。

回答

土地区画整理事業施行区域内において、土地の形質の変更や一部工作物の設置、建築行為(建物の新築・増築・改築・移転・大規模な修繕等)等を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要です。

許可基準や許可申請に必要な書類については、下記「関連情報」を参照していただくか、市街地整備課(028-632-2583)までお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

都市整備部 市街地整備課 管理グループ
電話:028-632-2583