土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:110020017
質問土地区画整理地内で補償される建築物においても耐震診断、耐震補助の建替・改修の対象になるか。
回答
対象になります。土地区画整理事業区域内の補償対象物件で移転・再築・改築などを行う場合でも昭和56年5月以前の基準により在来軸組工法で建築された2階建以下の一戸建て住宅においては、耐震診断補助対象、また、診断結果により耐震建替・耐震改修対象です。
詳しい内容については、各担当課までお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2634(小幡・清住地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)