建築指導 よくある質問

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ページID1001464  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110030016

質問建築物の仮使用認定申請について知りたい。

回答

検査済証の交付を受ける前に建築物を使用する場合には、原則として仮使用認定申請が必要となります。

建築基準法の改正に伴い、特定行政庁等のみが認定することができる建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定検査機関にも申請できることとなりました。

特定行政庁への仮使用認定申請については建築指導課にお問い合わせください。

 

この内容についてのお問い合わせ先

建築指導課審査グループ
電話:028-632-2577 

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