事業所税 よくある質問

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ページID1001644  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040023

質問事業所税の申告について知りたい

回答

事業所税の申告は通常の申告のほか、下記のような申告があります。

免税点以下の申告
宇都宮市の事業所等床面積の合計が800平方メートルを超え、1、000平方メートル以下の場合
宇都宮市の事業所等の従業者数の合計が80人を超え、100人以下の場合
(注)どちらか一方でも該当すれば申告をしてください。

事業所等の新設・廃止の申告(当該事由の発生した日から1月以内に申告が必要です)
宇都宮の区域内において事業所等を新設した場合
(注)事業所税の納税義務の有無に関係なく、該当があれば提出してください。

事業所用家屋の貸付申告(当該事由の発生した日から1月以内に申告が必要です)
事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付を行う場合


なお、通常の申告における申告納付期限は以下のとおりとなります。
法人 事業年度終了の日から2か月以内
個人 翌年の3月15日まで

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明G
電話:028-632-2185