事業所税 よくある質問

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ページID1001645  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040024

質問事業所税とは何ですか

回答

事業所税とは、都市環境の整備及び改善に必要な事業の財源とするために、事業所等において行われる事業活動の規模に応じて課税される目的税です。栃木県では宇都宮市のみ課税されています。

税の概要
事業所税・・・資産割(事業所床面積)+従業者割(従業者給与総額)

課税客体
事務所又は事業所(以下「事業所等」という)において、法人又は個人の行う事業

納税義務者
事業所等において事業を行う法人又は個人

課税標準
資産割・・・宇都宮市内に存在する各事業所等の合計床面積
従業者割・・課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額

税率
資産割・・・1平方メートルにつき600円
従業者割・・従業者給与総額の100分の0.25

免税点
資産割・・・非課税施設を除いた事業所床面積が1,000平方メートル以下
従業者割・・非課税従業者を除いた従業者が100人以下

納付方法
申告納付

申告納付期限
法人・・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内
個人・・・・翌年の3月15日まで

 

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明G
電話:028-632-2185