事業所税 よくある質問

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ページID1001650  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040029

質問貸しビルの空室部分は課税対象となるのでしょうか。また貸しビル等における床面積のうち、共用部分の床面積についてどのように算定することになりますか

回答

貸しビル等の空室部分については事業を行う方が存在せず、事業所税の課税対象とはなりません。
貸しビル等における共用部分の床面積の課税標準の算定方法について、貸しビル等の入居者がそれぞれ専用している部分の床面積を按分することによって算定します。なお、共用部分の床面積とは、貸しビル等における階段、廊下、エレベーター、エレベーター前ホール、トイレ、機械室、電気室など、複数の入居者が共同で使用する部分の床面積を言います。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明G
電話:028-632-2185