軽自動車税・軽自動車登録 よくある質問

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ページID1001624  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040004

質問軽自動車税の課税算定方法について知りたい。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日の現況により、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有等している人に課される税です。(自動車税とは違い、月割りの払い戻しはありません。)
年額で課税され、毎年5月に市役所から送付される納税通知書により納付期限までに納付することになります。
税額(税率)については、下記の「関連情報」を参照してください。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2205