固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページID1001720  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30070008

質問土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。

回答

現所有者(相続人など)の申告が必要となります。

所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、その相続人など(現所有者)が納税義務者となります。現所有者の方は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要がありますので、資産税課までお問い合わせください。

また、土地や建物の名義変更手続きも必要となります。

土地や登記されている建物の場合

  • 法務局(登記所)へ相続登記をしていただきます。
  • 相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年度より課税台帳上の所有者が変更されます。
  • なお、登記の手続が完了した日の確認は、登記簿の受付年月日をご確認ください。

登記されていない建物がある場合

  • 市役所(資産税課)へ未登記家屋の変更申請書をご提出ください。
  • 名義変更が完了した翌年度より、課税台帳上の所有者が変更されます。

 

 

 

 

この内容についてのお問い合わせ先

資産税課管理グループ
電話:028-632-2243