固定資産税・都市計画税 よくある質問
FAQ-ID:30070008
質問土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。
回答
現所有者(相続人など)の申告が必要となります。
所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、その相続人など(現所有者)が納税義務者となります。現所有者の方は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要がありますので、資産税課までお問い合わせください。
また、土地や建物の名義変更手続きも必要となります。
土地や登記されている建物の場合
- 法務局(登記所)へ相続登記をしていただきます。
- 相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年度より課税台帳上の所有者が変更されます。
- なお、登記の手続が完了した日の確認は、登記簿の受付年月日をご確認ください。
登記されていない建物がある場合
- 市役所(資産税課)へ未登記家屋の変更申請書をご提出ください。
- 名義変更が完了した翌年度より、課税台帳上の所有者が変更されます。
この内容についてのお問い合わせ先
資産税課管理グループ
電話:028-632-2243