市民税・県民税 よくある質問

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ページID1001676  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060037

質問市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例とはどのような制度ですか。

回答

 納期の特例制度とは、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所を対象に、年12回に分けて徴収している特別徴収税額を年2回にまとめて納入する制度です。
 給与から徴収した特別徴収税額の6月から11月までの分を11月分の納期限(12月10日)まで、12月から翌年5月までの分を5月分の納期限(6月10日)までの2回にまとめて納入することができます。(10日が土・日・祝日の場合はこれらの翌営業日となります。)                                    

 納期の特例を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
 

 

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第2グループ
電話:028-632-2221 

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