市民税・県民税 よくある質問

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ページID1001678  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060001

質問市民税・県民税の公的年金からの特別徴収とは何ですか。

回答

市民税・県民税のうち、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る部分の市民税・県民税について、老齢基礎年金等(公的年金のうち介護保険料が特別徴収されている年金)から引き落としによって納付する制度です。

この制度によって、年金を支給する年金保険者が市民税・県民税を公的年金から引き落として市役所へ直接納入することとなるため、年金からの特別徴収の対象となる人は、市役所の窓口や金融機関等に出向く必要がなく、納め忘れもなくなります。

前年度より特別徴収が継続されている場合には、4、6、8月の年金から前年度の年金所得に係る年税額の2分の1の額を3回に分けた額が引き落としされます。これを仮徴収といいます。6月に新年度の税額が決まると、年金所得に係る税額から仮徴収税額を差し引いた残りの額を3回に分けて10、12、翌年2月に支給される公的年金から引き落としされます。

特別徴収初年度(新たに特別徴収対象になった場合や、年金からの特別徴収が中止となり、翌年度から改めて特別徴収対象となった場合)は、年金所得に係る税額の2分の1を、6、8月に納付書又は口座振替等により納付、残りの2分の1が、10、12、翌年2月に支給される公的年金から引き落としされます。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217