税証明 よくある質問

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ページID1001668  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040046

質問亡くなった人の評価証明書を取得したいのですが。

回答

 亡くなった方の評価証明書は、亡くなった方の相続人であれば取得できます。
 相続人が申請する場合には、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)と認印(申請書に自署いただければ、窓口に見えた方の認印は不要)のほか、その方が亡くなった事実と相続関係が確認できる書類(除籍謄本、戸籍謄本、認証文付き法定相続情報一覧図の写し等)が必要になります。
 また、相続人の代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)と認印(申請書に自署いただければ代理人の認印は不要)、その方が亡くなった事実と相続関係が確認できる書類(除籍謄本、戸籍謄本、認証文付き法定相続情報一覧図の写し等)のほか、相続人からの委任状が必要です。

 相続関係を確認する書類として、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(法務局が交付するもの。事前手続きが必要)をお持ちいただくと、証明書の交付にかかる時間が短縮されます。
 また、委任状につきましては、3ヶ月以内のものをお願いします。

(注意)亡くなった方が市外で住所を異動されていた場合など、事実が確認できる書類等が必要になる場合があります。

(注意)「相続放棄」「相続欠格」「推定相続人の廃除」に該当する場合は申請の対象外となります。

(注意)宇都宮市以外にある土地・家屋の証明書はお出しできません。

 直接宇都宮市にお越しになれない場合は、郵送での申請もできます。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2187