大口需要者特約制度のご案内

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ページID1002672  更新日 令和6年3月8日

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お客さまのビジネススタイルを応援する水道料金制度をご提案いたします

大口需要者特約(個別需給給水契約)制度とは

  • 水道水を安く提供いたします

本市の給水能力の範囲内で、上下水道局が設定する「基準水量」を超えて使用した水道水を低額な単価で提供いたします。

  • 渇水などのとき、水道水の使用抑制にご協力いただきます

渇水のときなど非常時には、生活用水の安定供給を確保するため、上下水道局がお願いする期間(1日単位)、上下水道局が設定する「調整水量」以内に水道水の使用を抑制していただくようお願いいたします

  • お客さまの申出により個別に契約していただきます

(注意)水道水を本制度の料金体系で使用するか通常の料金体系で使用するかは、お客さまがお選びいただけます

大口需要者特約制度のイメージ図

解説図:大口需要者特約制度のイメージ図

大口需要者特約制度を適用できる要件

  • 本契約を結ぶには、お客さまが次の要件をすべて満たしていることが必要となります
  • 本市水道を1年間以上使用していること
  • 本契約の申込み前の直近の1年間に、1つのメーターにつき水道水の使用量が3,000立方メートル以上の月が6月以上(使用量が6,000立方メートル以上の期が3期以上)あること
  • 料金の特例(湯屋用、集合栓、連合栓)の適用を受けていないこと
  • 水道料金を滞納していないこと

契約後の水道料金

通常の従量料金の単価が338円80銭/立方メートル(1月あたり201立方メートル以上)のところ、

  • 基準水量を超えて使用した水量分は、単価が1立方メートル当たり75円90銭になります
  • 調整水量設定期間中、調整水量を超えて使用した水量分は、1立方メートル当たりの単価が426円80銭になります

(注意)契約ご希望のお客さまは、適用要件を満たしているか、契約後の水道料金がどうなるかお調べいたしますので、お問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課 管理収納グループ
電話番号:028-633-3188 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。