宅地内の水道の漏水

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ページID1002650  更新日 令和6年3月8日

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宅地内の水道の漏水について

市の水道を使用している方で、水道メーターから宅地内において配管等の漏水修理を行った場合、漏水箇所によって、水道料金の一部を減額します。
漏水がある場合、そのままにしておきますと使用水量が多くなり、高額の料金を支払うことになりかねませんので、至急、「指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。
なお、修理にかかる費用は、お客様の負担となります。

減額の対象となるもの

地下漏水の例

  1. 地下及び壁中等の配管からの漏水が認められる場合
  2. 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合で,過去に一度も減額制度を利用していない場合
  3. ステンレス製給水管継手部腐食による漏水が認められる場合

減額の対象とならないもの

  1. 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合
  2. 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
  3. 無届工事による給水装置部分にかかる漏水の場合
  4. 蛇口、トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合
  5. 給湯設備、クーリングタワー等の設備の故障による漏水があった場合
  6. 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
  7. 凍結防止のため流し放しをした場合
  8. 原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合
  9. その他個人所有の設備からの漏水の場合             

申請方法

漏水箇所の修繕後、水道料金等減額申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、修繕前と後の写真及び修繕完了時のメーター指針の写真を添えて、上下水道局お客さま受付センター(1階)へご提出ください。(郵送可)

お問い合わせ先

上下水道局検針受付センター

電話:028-683-5300

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。