浄化槽法に基づく事務

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ページID1002619  更新日 令和6年3月8日

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浄化槽適正管理指導事務

 浄化槽管理者は、保守点検や定期検査が浄化槽法で、義務付けられています。保守点検業者が行う定期的な保守点検の他に、『使用開始後3カ月経過した日から5カ月間のうちに1回』及び『毎年1回』、指定検査機関による定期検査が義務付けられています。故障している浄化槽や保守点検されていない浄化槽は、衛生的にも問題があり、水質悪化の原因になります。浄化槽が常に適正に機能するよう、定期検査を受けましょう。
 平成16年度より、法定検査を効率的に推進するため、水質検査(BOD検査)を導入する方法により、法定検査が簡素化されました。詳しくは、保守点検を委託している業者か(社)栃木県浄化槽協会(電話番号:028-633-1650)にご相談ください。
 なお、宇都宮市に登録をしている業者については登録簿に掲載されており、水質管理課内において閲覧ができます。閲覧を希望される人は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求書を提出してください。

浄化槽保守管理業者登録事務

 宇都宮市内において浄化槽の保守点検業を営む場合、宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例により、宇都宮市の登録が必要となります。栃木県へ登録している場合でも、別途登録が必要になります。

浄化槽清掃業の許可事務

 浄化槽を使っていく間には、槽内に汚泥などがたまっていきます。その汚泥の堆積量が一定量を超えると、浄化槽の機能が低下しますので維持管理を委託されている業者などと相談のうえ、定期的に汚泥などの抜き取りを行ってください。なお、浄化槽汚泥の抜き取りを依頼される場合、必ず宇都宮市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

各種届出の受理等

  • 浄化槽使用開始報告書
  • 技術管理者変更報告書
  • 浄化槽管理者変更報告書
  • 浄化槽使用休止報告書
  • 浄化槽使用廃止届出書

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課 計画指導グループ
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。