指定給水装置工事事業者(水道)

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ページID1002611  更新日 令和6年3月8日

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指定給水装置工事事業者(水道)について

指定給水装置工事事業者一覧表

 新設・増設・改造・修繕工事等の工事を行う際は、指定給水装置工事事業者にご連絡ください。
 宇都宮市指定給水装置工事事業者以外で工事を行うと違反工事となり、工事をやり直していただいたり、給水停止となることもあります。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関するお知らせ

 水道法の一部改正により、令和元年10月1日より指定の更新制が導入され、指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
 このことに伴い、現在宇都宮市上下水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者様につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
 また、有効期限までに手続きがなされない場合は失効となりますので、ご注意ください。
 更新が必要な工事事業者様には、順次通知させていただきます。

指定の有効期限

指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期限

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月29日

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月29日

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日

 

指定給水装置工事事業者の申請について

 指定給水装置工事事業者の指定及び変更等に関する様式がダウンロードできます。

1.給水装置工事事業者の指定を新規に受けようとする方

2.既に指定を受けていて、指定の更新を受けようとする方

3.既に指定を受けていて、指定事項に変更がある方
(指定事項の内容に変更が生じた場合)
 「氏名又は名称」「住所」「代表者」「役員」「事務所の名称又は所在地」などの指定事項に変更が生じた場合、変更があった日から30日以内に届出書を提出して下さい。

(給水装置工事主任技術者に異動があった場合)
 給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があった場合、選任・解任が生じた日から2週間以内に届出書を提出してください。

(事業者を廃止・休止・再開する場合)
 指定事業者が事業の廃業、合併などにより廃止する場合や欠格、諸事情により事業を休止する場合には、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を提出して下さい。
 また、事業を再開した場合には、再開の日から10日以内に届出書を提出して下さい。

(指定給水装置工事事業事業者証を再交付する場合)
 指定事業者は交付を受けた「指定給水装置工事事業者証」の再交付申請を行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 工事受付センター
電話番号:028-633-3164 ファクス:028-633-3427
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。