貯水槽水道

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ページID1002608  更新日 令和6年3月8日

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お知らせ

 貯水槽を適正に管理していないと、貯水槽内に雨水やゴミ、虫が混入しやすく、また水温が高くなることで水質が悪化しやすくなります。貯水槽の管理責任は貯水槽水道の設置者にあります。普段よりも貯水槽の清掃や点検を心がけ、適正に管理できるようにしましょう。

 また、建物の利用状況により長期間使用していない貯水槽は、水が滞留して、水質が悪化する恐れがあります。使用前には貯水槽の清掃や水質の点検を行い、適正な管理の徹底をお願いします。

貯水槽水道とは

 ビルやマンションなどの建築物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから各ご家庭に給水しています。
 この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といい、貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。
 貯水槽水道は、水槽の有効容量10立方メートルを超える「簡易専用水道」と、水槽の有効容量10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」があります。

貯水槽の管理

貯水槽のしくみと水質管理責任の範囲

 貯水槽の管理責任は、建物の所有者等の貯水槽設置者及び管理者にあります。水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは上下水道局の責任ですが、受水槽に入ってからの責任は設置者となります。
 これまでは、簡易専用水道については水道法により定期検査を受けることが設置者に義務付けられていましたが、小規模貯水槽水道に該当するものについては設置者の自主的な管理に委ねられていました。
 しかし水道法の改正により、より安全な水道水をお届けするために給水条例を改正し、小規模貯水槽水道についても簡易専用水道と同様に適正な管理に努めなければならないことになりました。
 設置者は貯水槽の容量によらず、利用者のために適正な清掃や点検、検査等の管理を行いましょう。

管理のポイント

貯水槽の構造

(1)貯水槽の清掃
  年に1回以上、定期的に行ってください。

(2)貯水槽の点検
  ふたはしっかり鍵がかけられているか、ヒビ割れ等の破損がないか、水槽内に異物の混入がないか等の点検を定期的に行ってください。
  特に、地震・台風・大雨・凍結等があったときは、すみやかに点検を行ってください。
(3)水質検査の実施
  末端蛇口から出る水の色や臭い、濁り、残留塩素の有無等について異常がないか検査を定期的に行ってください。
(4)定期検査の受検
  簡易専用水道の設置者は、検査の規定に基づき1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼して定期検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)

  (注意)詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
小規模貯水槽水道の設置者は、上記と同様に管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければなりません。(宇都宮市上下水道局小規模貯水槽水道管理指導要綱第4条)
(5)利用者への周知
  貯水槽の水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者にその水を飲まないよう知らせてください。
(6)その他
  管理責任者を決めたうえで、清掃や点検、水質検査を行いましょう。
  給水設備の図面や点検記録、清掃記録等を保管しておきましょう。
  貯水槽の清掃や検査等にかかる費用は、設置者の負担となります。

宇都宮市上下水道局小規模貯水槽水道管理指導要綱について

 小規模貯水槽水道の衛生的な飲用水を確保し、安全でおいしい水を飲める環境を構築することを目的として、小規模貯水槽水道の管理について必要な事項を定めた宇都宮市上下水道局小規模貯水槽水道管理指導要綱を策定しました。

小規模貯水槽水道の管理について

 宇都宮市上下水道局では、貯水槽を設置しているお客様へ、衛生的な飲用水を確保し安全で美味しい水を飲める環境を構築することを目的として、別添「小規模貯水槽水道管理マニュアル」を作成しました。
 貯水槽の設置者及び管理者については、このマニュアルを参考にしていただき、貯水槽の管理に努めるようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。