「連合栓制度」のご案内

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ページID1002593  更新日 令和6年3月8日

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「連合栓制度」とは

2世帯以上が入居しているアパート、マンション等において、上下水道局が設置する1個の公設メーターを使用し、各世帯の使用水量を計量している場合に、使用水量を各世帯均等に使用したものとして、各世帯に水道料金等を請求する制度です。

(注意)現在、新たな受付はしていません。

連合栓制度を適用した場合の料金計算方法

全体の使用水量を入居世帯数で除し、1世帯あたりの平均水量を求め、各世帯に引き込みされている給水管の口径により料金を算定します。
(料金計算例)
今回検針期間(2カ月間)での使用水量100立方メートルを、5世帯で使用した場合
(引き込みの給水管の口径20ミリメートル)

  1. 1世帯あたりの使用水量を計算します。
     100立方メートル÷5世帯=20立方メートル(1世帯あたり)
  2. 1で求めた1世帯あたりの使用水量に基づき、2カ月間の1世帯あたりの料金を計算します。
     引き込みの給水管の口径20ミリメートル、使用水量20立方メートルの水道料金・下水道使用料
      水道料金:2,794円(税込)
      下水道使用料:2,420円(税込)
    よって、請求金額は 2,794円+2,420円=5,214円となります。

料金請求

上記の方法により計算した金額を各世帯に請求させていただきます。

「連合栓制度」が適用になっている建物を管理している方へのお願い

使用開始・休止の届出(連絡)は、原則使用者本人が行うものですが、入居世帯数を正確に把握するため、上下水道局から、入居世帯数の確認のお願いをすることがありますので、ご協力をお願いします。
また、入居契約時には料金の計算・請求方法について、入居者へご説明いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。