井戸水を使用する事業者の下水道使用料の算定

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ページID1002600  更新日 令和6年3月8日

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井戸水を使用する事業者につきましては、メーターを設置していただき、井戸水の使用水量を計量し、それを基に下水道使用料を算定します。

設置要件

以下の要件をすべて満たした場合、メーターを設置していただきます。

  1. 井戸水を事業に使用される場合
  2. 排水設備が下水道に接続されている場合

上記項目を満たしている事業者につきましては、上下水道局がメーターを貸与し、事業者に設置していただくことになります。なお、設置費用は事業者負担となります。
 

下水道使用料の算定

検針員が隔月にメーターを検針の上使用水量を確定し、下水道使用料を算定します。
水道を併用されている場合は、水道及び井戸水の使用水量を合算して下水道使用料を算定します。

(注意)その他
温泉水などを他施設から購入または持ち込みをして、公共下水道へ排水される場合は、その使用水量を毎月局に報告していただきます。
 

ご相談、使用のお申し込み、使用の中止について

井戸水使用開始のご相談や、使用の開始、使用の中止の場合には、速やかにご連絡いただきますようお願い致します。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。