物価高騰に係る水道料金(基本料金)を免除します
物価高騰に係る水道料金の免除について
原油価格・物価高騰により経済的に厳しい環境に置かれている生活者や事業者の皆さまを幅広く支援するため、「水道」の利用が増加する夏季を対象に「基本料金の免除」を実施します。
支援内容
水道料金のうち基本料金の全額を免除(水道料金の従量料金は免除対象外)
(注意)下水道使用料は、免除対象外です。
水道料金の基本料金
水道料金の「基本料金」については、口径ごとに異なります。
上記リンク先の水道料金(2か月あたり)の表で御確認いただけます。
免除期間
2か月間(1請求分)
免除の対象となる使用期間と請求月
<使用期間>
水道料金は市内全体を2か月に分けて検針して請求しているため、免除の対象となる使用期間は「偶数月に検針」がある地区の場合、概ね6月上旬から8月上旬が対象、「奇数月に検針」がある地区の場合、概ね7月上旬から9月上旬が対象となります。
<請求月>
基本料金の免除は、上記の偶数月に検針がある地区の場合は9月、上記の奇数月に検針がある地区の場合は10月の請求分が免除の対象となります。(2か月に1回の請求が基本となります)
(注意)1 口座振替の毎月振替をご利用のお客様は、偶数月に検針となっている方は9月と10月請求分、奇数月に検針となっている方は10月と11月請求分それぞれが免除の対象となります。
(注意)2 使用開始や休止の時期により、免除対象とならない場合もあります。
その他
・今回の免除について、上下水道局からお電話や御訪問をすることはありません。
・免除終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 経営企画課
電話番号:028-633-3230 ファクス:028-633-3264
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。