開栓・休止手続き

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1002577  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

水道お申込み受付

水道の使用を開始するときや休止するとき、また、お届けいただいている内容に変更があるときは、上下水道局にご連絡ください。

(定型約款について)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、宇都宮市においては水道供給契約の条件等を定めた「宇都宮市水道事業給水条例」と「宇都宮市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものになります。

下記のリンク先よりご確認ください。

受付方法

(注意)

  • 水道の使用を開始したいとき、また、引っ越しや一時休止したいときは、3日前までに上下水道局へご連絡ください。
  • 休止のご連絡がないと、お使いにならなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
  • お客様番号は、水道・下水道使用量のお知らせ、または領収書に記載されています。
  • 給水番号は、玄関などに貼ってあるステッカーの番号です。

(転出・転居される場合の留意点)

  • 使用休止にあたりまして、職員による立会いはございません。お引っ越しの際に部屋内の蛇口をしめておいていただきますよう、お願いいたします。
  • 使用開始にあたりまして、職員による立会いはございません。開栓方法については、お部屋(またはポスト)に置いてあります「水道使用のご案内」(白いビニール袋)をご覧ください。

お客様番号、給水番号などの確認

窓口での受付(工事店向け)

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。