空き家・空き地の適正管理

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1023218  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 近年、空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩れ落ちたり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなどの生活環境を害する問題が増えています。
 宇都宮市においては、このような問題に対応するため、「空家等対策特別措置法」と「空き家等条例」に基づき、空き家や空き地の所有者等に対して、適正管理へ向けた意識の啓発や指導などに取り組んでいます。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正について

 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下、「空家等対策特措法」という。)」が、令和5年12月13日に施行されました。
 この法改正により、空き家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却」を3本柱で対応が強化され、空き家所有者の責務が強化されたほか、空家等管理活用支援法人や空家等活用促進区域など市区町村が空き家等対策を推進するための制度が新たに創設されました。
 詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

主な改正の内容

(1) 活用拡大
 ・ 空家等活用促進区域の設定
   空家等対策特措法第7条第3項に基づき、区域や活用指針を定めることで、接道規制の合理化等の措置を講
  じることができるようになりました。

 ・ 空家等管理活用支援法人の指定
   空家等対策特措法第23条第1項に基づき、特定非営利活動法人等は、地元自治体に対して空家等管理活用
  支援法人の指定を受けるための申請をすることができるようになりました。
   指定された空家等管理活用支援法人は、空家等対策特措法第24条に基づき、空家等の管理または活用の方
  法に関する情報の提供等の業務を行うことができます。

  (注意)「空家等活用促進区域」の設定及び「空家等管理活用支援法人」の指定に関する本市の取扱いにつ
     いては、今後、検討を進めていく予定です。
      取扱いが決まった場合には、本市ホームページ等で公表する予定です。

(2) 管理の確保
 ・ 管理不全空家等
   今回の法改正により、空家等対策特措法に基づく指導や勧告の対象となる空家が、これまでの「特定空家
 (そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態など)」に加え、「管理不全空家(窓や壁が破損しているな
  ど、管理が不十分な状態など)」まで拡がりました。
   本市からの指導に従わず、勧告を受けてもなお対応が見られない場合は、固定資産税・都市計画税の住宅
  用地特例の対象から除外される場合があります。

法や条例の対象となる空き家・空き地とは

 法の対象となる「空き家」とは、概ね年間を通じて居住・使用がされていない建築物(住宅のほか、倉庫や店舗なども含む)及びその敷地のうち、管理が不十分で「トタン屋根が飛び散る」「草木が生い茂り道路や隣地にはみ出す」といった状態にあり、周辺住民の皆さんへ迷惑や危険を及ぼしているものになります。
 条例の対象となる「空き地」とは、市内に所在する宅地化された土地であって、人の出入りがなく、継続的な使用がされていない土地(農地や山林、急傾斜地等は除く。)のうち、空き家と同様に、周辺住民の皆さんへ迷惑や危険を及ぼしているものになります。

空き家・空き地をお持ちの方へ

 空き家や空き地が管理されず、建物が老朽化し瓦や外壁が落下する、草木が生い茂り道路や隣地にはみ出すなどして、近隣の家屋に被害を及ぼす、または近隣住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者などが損害賠償などの責任を負うことになります。定期的な管理を心がけましょう。

近隣の空き家・空き地でお困りのみなさまへ

 建物の一部が敷地外に崩れ落ちたり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりするなど、管理が不十分な空き家・空き地でお困りの場合は、まずは、生活安心課空き家・空き地対策グループ(電話:028-632-2266)までご連絡ください。
 調査員が現地を確認のうえ、管理不全な状態と認められる場合には、所有者を調査し、その所有者に対して、適正な管理を要請します。
 なお、ご相談にあたっては、次の「ご相談いただく前にご確認やご了承をいただきたいこと」及び「Q&A」をご確認ください。

ご相談いただく前にご確認やご了承をいただきたいこと

  • 人が使用している建物や土地は、空き家や空き地ではありません。
  •  空き地には、農地や山林、道路・公園などの公共施設用地は含みません。これらの土地における雑草の繁茂などでお困りの場合は、それぞれの担当部署へお問い合わせください。
  •  空き家や空き地の管理責任は、所有者にあります。空き家や空き地を原因として損害などが生じた場合においても、責任は所有者にあります。
  •  落葉などの自然現象を起因するものは、条例の対象とはなりません。
  •  市は、公益上、必要があると認められる場合に限り所有者に指導を行います。特定の個人の方のために指導を行うものではありません。個人間の問題の相談先としては、以下のような場所があります。

【各種法律相談】
・ 市役所広報広聴課における予約制の弁護士無料法律相談 電話 028-632-2022
・ 栃木県弁護士会の法律相談              電話 028-689-9001
・ 栃木県弁護士会紛争解決センター           電話 028-689-9000
・ こんぱす(栃木県司法書士会調停センター)      電話 028-614-1122
(注意)栃木県弁護士会紛争解決センターや、こんぱすとは、弁護士や司法書士が、中立な第三者として、双方の当事者の話を聞き、裁判によらずに、簡易・迅速・公正で、当事者の納得のいく解決を目指す相談窓口です。
 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。