空き家等対策審議会

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ページID1023219  更新日 令和6年3月8日

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 市では、管理不全な状態等の所有者等に対し、必要に応じて指導等を重ねるとともに、所有者等への不利益処分となる命令等に際しては、建築士、弁護士、学識経験者等の専門家から組織する「空き家等対策審議会」から意見の聴取を行うなど、慎重な運用を図ります。
 その他、条例の適正な運用のため、管理不全な状態等の判定の基準を明らかにした「処分基準」の策定や改訂にあたっては、宇都宮市空き家等対策審議会からの意見を参考としています。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。