老朽危険空き家除却費補助金

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ページID1013763  更新日 令和6年4月3日

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令和6年度分の補助申請受付を開始しました。 

 周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

補助の対象となる空き家

 倒壊などの危険性がある空き家であって、次のいずれかに該当するものとします。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  2. 建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの

 なお、「危険性がある空き家」に該当するか否かの判定は市が行いますので、この補助を受けようとする場合は、必ず後述する「事前調査申請」を行ってください。

 (注意)申請しようとする空き家の敷地の一部を家庭菜園として利用しているなど、空き家と同一の敷地内において利用形態が確認できる場合は、補助対象となりません。
 (注意)居宅等として利用されている建物と同一の敷地内にある倉庫等は補助対象となりません。

補助の金額

 次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とします。

  1. 除却に要した額(消費税を除いた額)
  2. 延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)

補助の対象者

 補助の対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とします。

  1. 所有者等であること。
  2. 本市の市税を滞納していないこと。
  3. 申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
    (注意)空き家を解体し更地にした場合、当該土地の住宅用地特例(固定資産税等の減税措置)が適用されなくなることも含め、同意を得てください。
  4. 申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
  5. 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に基づく命令を受けていないこと。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助の対象となる工事

 補助の対象となる工事は、空き家を除却し、空き家の所在する土地一帯を更地にする工事とします。
 また、工事にあたっては、以下の点にご留意ください。

 1.建設業法に基づく建設業の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けている、宇都宮市内の事業者に請け負わせること

 2.年内(令和6年12月31日まで)に、解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること

事前調査申請

 「宇都宮市老朽危険空き家除却費補助金」を受けようとする場合、まず、添付の「補助要件確認表」の基本要件すべてに合致するかをご確認ください。なお、基本要件を満たして補助金の申請を行おうとする場合は、申請期限までに「事前調査申請書」に以下のすべての資料を添付して市に提出してください。

  1. 不動産登記事項証明書その他の所有者等であることを証する書類
  2. 空き家の位置図及び現況が確認できる写真 
  3. 補助要件確認表

   申請受付期間 令和6年4月1日~令和6年5月31日 

   お問い合わせ 生活安心課 空き家・空き地対策グループ 電話番号:028-632-2266

(注意)当該補助制度における各種補助申請書については、これまで「署名・押印」または「記名・押印」を求めていたところですが、令和3年度の申請分からは、「押印が不要」となりました。
 なお、ご申請にあたっては、本人確認のため、窓口での「身分証明書(免許証やマイナンバーカードなど)」の提示をお願いします(郵送によるご申請の場合は、「身分証明書の写し」を添付してください)。

解体事業者をお探しの方へ

 「建設業の許可」または「建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録」を受けている宇都宮市内の解体事業者をお探しの方は、下記の業者名簿をご確認ください。

(注意)下記業者名簿は、宇都宮市外の業者も含まれていますので、ご覧になる際はご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。