空き家再生支援事業補助金

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ページID1013765  更新日 令和6年4月2日

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令和6年度の申請を受け付けています。

空き家を地域の活性化に資する用途のための改修工事などに要する費用の一部を助成します。

補助の対象者

 補助の対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とします。

1.空き家の所有者等と賃貸借契約又は使用貸借契約を締結する地域活動団体又は法人、個人であること。ただ
 し、地域活動団体が当該空き家を取得した場合は除く。
2.本市の市税を滞納していないこと。ただし、地域活動団体は除く。
3.改修工事及び耐震補強工事を行う空き家を、補助対象事業の用途で、10年以上管理、活用、運営することが
 できること。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する
 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助の対象となる空き家

 補助の対象となる空き家は、次の各号の要件をすべて満たすものとします。

1.昭和56年5月31日以前に建築されている場合、耐震補強工事を行うこと。
2.所有権以外の私権が設定されていないこと。
3.所有者等が本市の市税を滞納していないこと。ただし、地域活動団体が補助対象物件を取得した場合を除く。
 (注意)地域活動団体とは、自治会、地域まちづくり組織その他の地域において自主的に公共的な活動を行
     う、地域ごとに形成された団体をいう。

補助の金額

 次の1と2の合計金額です。

1.改修工事に要した額の3分の2で、上限は300万円です。
2.耐震補強工事に要した額の10分の10で、上限は140万円です。
 

補助の対象となる工事

 空き家を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設など地域の活性化に資する用途に改修する工事が対象です。
 なお、空き家が昭和56年5月31日以前に建築されている場合、耐震補強工事が必須となります。
 また、「地域の活性化に資する用途」については、例として、自治会集会所、コミュニティカフェ、高齢者サロン、田舎暮らし体験施設、ギャラリー、アート教室、寺子屋などの営利を目的としない公共性のある活用が考えられます。まずは事前に生活安心課までご相談ください。

補助申請

1.申請期間
  令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)
2.補助件数
  若干数
(注意)予算の範囲内としますが、審査の結果、該当なしとすることがあります。
3.応募方法
 生活安心課と事前相談を行った上、「交付申請書」に以下のすべての資料を添付して市に提出してください。
・ 補助対象物件の位置図
・ 補助対象物件の現況が確認できる写真(外観及び改修工事予定箇所)
・ 補助対象物件に係る不動産登記事項証明書(発行の日から1か月以内のもの)又は賃貸借契約書等当該補助
 対象物件を使用及び改修等する権利を有するものであることを証明する書類
・ 補助対象事業の内容が分かる図書(事業計画書、改修工事内容が分かる改修前及び改修後の平面図、見積書
 の写し、耐震診断に係る書類等)
・ 補助対象事業が交付申請者の総会等により決定したことを証する書類(交付申請者が地域活動団体又は法人
 の場合のみ)
・ 交付申請者の定款等(交付申請者が地域活動団体又は法人の場合のみ)
・ 改修工事等に係る誓約書
・ 市税等調査同意書
・ その他市長が必要と認める書類(設計書(金額入り)等)

(注意)当該補助制度における各種補助申請書については、これまで「署名・押印」または「記名・押印」を求めていたところですが、令和3年度の申請分からは、「押印が不要」となりました。
 なお、ご申請にあたっては、本人確認のため、窓口での「身分証明書(免許証やマイナンバーカードなど)」の提示・写しの提出をお願いします。(郵送によるご申請の場合は、「身分証明書の写し」)を添付してください。

事業採択方法

 7月から8月にかけて、事業の公益性や継続性等について、審査基準に基づき審査を行いますので、必ず採択されるものではありません。また、必要に応じてヒアリングを実施する場合があります。
 採択にあたっては、条件を付す場合があります。
 

補助金の支払い方法

 この補助金においては、「所有者による受領」または「工事業者による代理受領」での支払いが可能です。
 代理受領は、工事代金から補助額を差し引いた額を業者にお支払いいただく支払い方法です。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。