低未利用土地等の譲渡所得の100万円控除

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ページID1024936  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市内にある低未利用土地等について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。
 なお、申請にあたっては、必要書類等の確認のため、事前に担当課(生活安心課空き家・空き地対策グループ 電話:028-632-2266)へご相談いただくことをお勧めします。

制度の概要

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
 また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
 なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認申請書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

制度の適用要件

  1. 譲渡したものが個人であること
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用地等であり、譲渡後の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 特例の期限である令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡すること
  5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡ではないこと
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
  7. 当該低未利用土地等と一筆であった土地から前年、又は前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと
  8. 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること
  • その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
  • 制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

「低未利用土地等確認申請書」の交付について

 以下の申請書(別記様式1-1)に必要事項をご記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して市にご提出ください。

【提出先】
 郵便番号 320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5
 宇都宮市市民まちづくり部生活安心課 空き家・空き地対策グループ
 電話 028-632-2266

留意事項等

  1. 確認申請書の発行手数料は無料です。
  2. 申請書等は、上記リンクからダウンロードいただくか、最寄りの市区町村にて、お受け取りください。(全国統一の様式となっております。)
  3. 交付まで2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  4. 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
  5. 「低未利用土地等確認申請書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。