Q&A(空き家・空き地)

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ページID1024907  更新日 令和6年3月8日

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Q(質問)
お隣の空き家や空き地が誰のものかわからないので連絡が取れません。どこに聞けば教えてもらえますか?
A(答え)
どなたでも宇都宮地方法務局において、登記事項証明書を閲覧することにより、空き家や空き地の所有者情報を確認することができます。市が調査した、空き家や空き地の所有者情報を相談者にお知らせすることはできません。


Q(質問)
隣の空き家(空き地)の草が、伸びてきそうです。年に3回くらい刈るように指導してもらえますか?
A(答え)
所有者への指導内容は、市の判断基準に基づいて決定しています。相談者の方のご要望を反映することはしておりません。


Q(質問)
相談すると、すぐに指導してくれるのですか?
A(答え)
市として迅速な対応に努めておりますが、公益性が認められる場合であっても、空き家や空き地の所有者の所在を確認するまでに時間を要する場合があります。


Q(質問)
お隣さんに木や竹を切ってもらうよう繰り返し話したけれど、切ってもらえません。市からも言ってもらえませんか?
A(答え)
お隣さん同士のみの問題などいわゆるご近所トラブルについて市は介入することができません。当事者同士での解決が困難な場合には、弁護士など法律の専門家にご相談ください。

【各種法律相談】
・ 市役所広報広聴課における予約制の弁護士無料法律相談 電話 028-632-2022
・ 栃木県弁護士会の法律相談              電話 028-689-9001
・ 栃木県弁護士会紛争解決センター           電話 028-689-9000
・ こんぱす(栃木県司法書士会調停センター)      電話 028-614-1122
(注意)栃木県弁護士会紛争解決センターや、こんぱすとは、弁護士や司法書士が、中立な第三者として、双方の当事者の話を聞き、裁判によらずに、簡易・迅速・公正で、当事者の納得のいく解決を目指す相談窓口です。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。