越境した竹木の枝の切り取りルールが改正されました

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ページID1032282  更新日 令和6年3月8日

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越境竹木に関するルールが改正されました

 これまでは、隣の土地から境界線を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

相談先

 越境した枝の切り取りを考えられた場合には、宇都宮市では法的に切り取り可能かどうか判断できかねますので、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ(市役所2階D-2番窓口)
電話番号:028-632-2266 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。