要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化

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ページID1015170  更新日 令和3年5月19日

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 「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布され、これにより要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。
 これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化となりました。
 宇都宮市では、「避難確保計画」作成のための手引き・雛形を作成しています。
 要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、手引き等を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
 計画を作成・変更した場合は、各施設の所管課まで報告をお願いします。

避難確保計画作成のための手引き・雛形

 「避難確保計画」は、各施設が所在する場所に応じて、「洪水編」または「土砂災害編」の該当する計画を作成してください。

 作成にあたっては、「避難確保計画の手引き」を参考とし、「避難確保計画の雛形」に各施設の体制等を書き込んでください。

洪水編

避難確保計画の手引き

避難確保計画のひな形

Microsoft Wordファイル

PDFファイル

土砂災害編

避難確保計画の手引き

避難確保計画のひな形

Microsoft Wordファイル

PDFファイル

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 危機管理課
電話番号:028-632-2052 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。