「宇都宮市暴力団排除条例」の制定

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ページID1003459  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市暴力団排除条例が施行されました

条例の目的

暴力団の排除に関し基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除に関する施策を推進し、もって市民生活の安全及び平穏並びに地域における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

条例の概要

  • 基本理念(第3条関係)
    暴力団の排除は、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として、市及び市民等の協働により推進していくものとしました。
  • 市民等における暴力団の排除
    ア 暴力団の威力の利用の禁止(第6条関係)
      市民及び事業者が、債権の回収等に関して暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があると認識させて相手方を威圧すること等を禁止しました。
    イ 暴力団員等に対する金品等の供与の禁止(第7条関係)
      市民が、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動等に協力する目的で、暴力団員等に対し金品その他の財産上の利益を供与することを禁止しました。
    ウ 公共工事等事業者による暴力団員等の排除等(第8条関係)
      市と公共工事等に係る契約を締結した事業者が、暴力団員等であることを知りながら、これらの者に当該公共工事等に関する業務を行わせることを禁止しました。
  •  市における暴力団の排除のための施策の推進
    ア 市民等に対する支援等(第9条関係)
      市民等に対して情報の提供、助言その他の必要な支援を行い、広報その他の啓発活動を行うとともに、市民等が暴力団の排除のための活動に安全に取り組むことができるよう、警察と連携し、その配慮をすることとしました。
    イ 青少年に対する教育のための措置(第10条関係)
      青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員の犯罪行為による被害を受けないようにするため、必要な措置を講ずることとしました。
    ウ 市の事務及び事業における措置(第11条関係)
      市の事務又は事業の実施に当たっては、暴力団に利益を与えることのないよう、必要な措置を講ずることとしました。
    エ 公の施設の利用の制限(第12条関係)
      市の公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用を許可しないこと、既になされた許可を取り消すこと又は利用停止を求めることとしました。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 防犯・交通安全グループ(市役所2階D-3番窓口)
電話番号:028-632-2264 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。