路上喫煙等による被害の防止に関する条例

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ページID1005240  更新日 令和6年3月8日

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路上喫煙によるやけどなどの被害から、安全・安心を確保するために

 道路など屋外の公共の場所での喫煙によるたばこの火により、歩行者がやけどをしたり、衣服や持ち物が焦がされたりすることが問題となっております。
 このような状況を踏まえ、路上喫煙による被害から市民や、本市へお越しになる皆さんの安全を確保し、安心して生活できる地域社会の実現するため、「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」を制定しました。
 路上喫煙は非常に危険です。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

条例で定めるルール

 この条例では、路上喫煙による被害を防止するために、以下のルールを定めています。

路上喫煙等禁止区域内

たばこを吸う行為、火のついたたばこを持つ行為の禁止。
(市が設置した喫煙所は除きます。)

市内全域

歩きたばこをしない。灰皿のある場所か、携帯灰皿を使用して喫煙する。
(たばこの火を適正に管理して、周りの人の安全を確保する。)

「加熱式たばこ」や「電子たばこ」の取扱いについて

火を使用しない「加熱式たばこ」や「電子たばこ」は、他人へのやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないことから、路上喫煙等禁止区域内での過料徴収の対象などの条例の禁止行為としていません。
  しかしながら、火を使う「紙巻きたばこ」の喫煙行為とまぎらわしいことから、「加熱式たばこ」や「電子たばこ」も禁止区域内外に関わらず、喫煙所にて使用をお願いいたします。また、路上喫煙等禁止区域内において、「加熱式たばこ」や「電子たばこ」を吸う行為を路上喫煙等防止指導員が確認した場合には、喫煙所での使用についてお声かけいたします。
  たばこを吸う人も吸わない人も、安心して快適に過ごせるよう、周囲への配慮をいただけますようご協力をお願いいたします。
 (「加熱式たばこ」や「電子たばこ」の吸い殻等のポイ捨てについても、「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」に基づき過料の対象となりますので、ご注意ください。)

  • 「加熱式たばこ」とは、たばこ葉を用いた加工品を電気的に煙を発生させる製品です。
  • 「電子たばこ」とは、液体を電気的に霧状にさせる製品です。

路上喫煙等禁止区域及び指定喫煙所

 路上喫煙等による被害を防止するため必要があると認める区域を路上喫煙等禁止区域として指定しております。

 路上喫煙等禁止区域では、指定喫煙所を除き、たばこを吸う行為、火のついたたばこを持つ行為が禁止され、違反者には罰則(2,000円の過料)が科されます。

指導員が巡回しています。

路上喫煙等防止指導員兼きれいなまち指導員が区域内の巡回を行っています。

指導員は紺色の警備服を着用し、指導員証を携帯しております。

過料の適用状況

平成25年4月1日以降の過料適用件数は以下のとおりです。
過料の徴収は、路上喫煙等防止指導員が行っています。なお、過料を徴収する指導員は、必ず身分証明書を携帯しています。

平成25年度
97件

平成26年度

42件

平成27年度

35件

平成28年度

9件

平成29年度

30件            

平成30年度

26件

令和元年度

77件

令和2年度

99件

令和3年度

84件

令和4年度

143件

条例の検討過程

 平成19年11月に「(仮称)宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」制定懇談会を設置し、平成20年3月に条例に盛り込む内容について懇談会より提言を受けました。また、平成20年2月にはパブリックコメントを実施しました。
 その後、平成20年6月、宇都宮市議会定例会において条例が可決、成立しました。

吸い殻のポイ捨て対策について

 たばこの吸い殻のポイ捨てについては、「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」に基づき各種施策を行ないます。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。