「ながらスマホ」はやめましょう!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003480  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

運転中の「ながらスマホ」は法令違反です!

「運転しながら」「自転車に乗りながら」のスマートフォン等の使用は、他の車両や歩行者に気が付かなかったり、信号を見落としてしまったりするため、重大な事故につながる恐れがあります。大変危険ですので、絶対にやめましょう!
 また、車や自転車運転中の「ながらスマホ」は法令違反となり、下記の罰則が科せられます。

自動車または原動機付自転車(道路交通法)

  • 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた者) 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 携帯電話使用等(通話のため使用、または画像を注視した者) 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

自転車(栃木県道路交通法施行細則)

  • 携帯電話での通話や、携帯電話等の画像を注視しながらの運転  5万円以下の罰金
    (注意)「ながらスマホ」以外にも、イヤホン・ヘッドホンの大音量での使用や、交通が頻繁な道路での傘さし運転が禁止されています(5万円以下の罰金)。

 

「歩きスマホ」は危険です!

 歩きながらスマートフォン等を使用する「歩きスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。
 スマートフォン等の画面やその操作に夢中になると、周囲への注意力が低下したり、視野が狭くなったりするため、転倒や転落のほか、交通事故や、他の歩行者との衝突などの原因となることがあります。
 「歩きスマホ」は、自分だけでなく他人を巻き込む危険性があることを認識し、道路上でスマートフォン等を使うときは、必ず立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で使用しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 防犯・交通安全グループ(市役所2階D-3番窓口)
電話番号:028-632-2264 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。