消防用設備等の点検及び報告
消防用設備等は定期的に点検し、報告する必要があります。
根拠法令
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(法第17条の3の3)
- 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
30万円以下の罰金又は拘留(法第44条第11号)
(注意)法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます。(法第45条3号)
消防用設備等点検報告の流れ
点検には特殊な機器や専門的な知識が必要なため、資格者による点検が必要ない場合においても、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼することをお勧めします。
よくある質問
質問1 消防用設備の点検の種類と頻度は?
回答 6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
- 機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
- 総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
[参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号]
(注意) 消防設備ごとに点検基準が決められており、その項目をすべて点検することになっています。
点検基準は「昭和50年10月16日消防庁告示第14号」に定められています。
質問2 点検結果報告の期間は?
回答 建物の用途によって決められた期間ごとに提出する必要があります。
- 特定防火対象物 1年に1回の報告
(用途例:物品販売店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物)
- 非特定防火対象物 3年に1回の報告
(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]
詳しくは、以下の表をご参照ください。
質問3 点検結果の報告書はどうやってつくるの?
回答 告示で定められた以下の様式を使用し、2部作成し報告する必要があります。
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
- 必要な設備の点検票
ただし、点検票が添付されている場合には、(2)は省略できます。
質問4 報告先はどこ?
回答 点検結果報告書を2部作成し、建物を管轄する消防署又は分署の窓口へ直接持参するか、郵送により報告してください。
質問5 点検の結果、不良内容があった場合はどうしたらよいの?
回答 消防用設備に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。不良内容があった場合は早期に改修してください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防課 指導グループ
電話番号:028-625-5506 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
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