統括防火・防災管理制度
雑居ビル火災による死傷者の発生や、東日本大震災の揺れにより高層ビル等で人的・物的被害が発生したことを踏まえ、雑居ビル及び高層ビル等における防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法が一部改正されました。
1 統括防火・防災管理者の選任・届出の義務化
管理権原者(建物の管理について権限を有するもの)は、協議により選任した統括防火・防災管理者に建物全体の防火・防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが義務付けられました。
2 統括防火・防災管理者の業務・役割の明確化
統括防火・防災管理者は、建物全体の防火・防災管理を推進するため、各テナント等の防火・防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行わなければならないこととされました。
- 全体についての消防計画の作成及び届出
- 全体についての消防計画に基づく建物全体の消火・通報・避難の訓練
- 廊下、階段等の共用部分の必要な施設の管理
3 防火・防災管理者への必要な指示権の付与
統括防火・防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防火・防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火・防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができると定められました。
4 統括防火・防災管理者が必要な建物等
(統括防火管理者)
管理権原の分かれている以下のもの。
- 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
- 避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
- 特定用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)
- 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
準地下街
(統括防災管理者)
共同住宅、倉庫、格納庫等以外の用途で、管理権原の分かれている以下のもの。
- 地上11階以上の防火対象物で、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
- 地上5階以上10階以下の防火対象物で、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
- 地上4階以下の防火対象物で、延べ面積が50,000平方メートル以上のもの
- 地下街で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの
- 複合用途の場合は、共同住宅、倉庫、格納庫等部分を除いた規模で判断します。
5 消防署への届出
以下の届出書が必要となります。
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書
経過措置により施行日前の平成25年4月1日から届け出ることができますので、早めの届出をお願いします。届出書や記載要領は、下記のページ「各種申請書・届出書一覧(消防(防火・防災)に関するもの)」からダウンロードすることができます。
届出についてのお問い合わせは、下記ページ「消防局・署別の所在地一覧」から管轄の消防署へお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防課 指導グループ
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