防火対象物定期点検報告制度
1.制度の概要
制度の対象となる建物の管理について権原を有する者(建物オーナー等)は、建物の防火管理の状況を防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
2.点検の期間
年に1回(過去3年間消防法令が遵守され、優良な防火管理が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除される『特例認定制度』もあります。)
3.点検の資格者
防火対象物点検資格者 (建物の火災の予防に関し専門的知識を有し、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。 )
4.点検項目
点検は防火に関する点検基準に定められた項目について行います。(次に示す項目はその一部)
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- 避難階段・廊下等に避難の障がいとなる物が置かれていないか
- 防火戸の閉鎖に障がいとなる物が置かれていないか
- カーテン・じゅうたん等の防炎規制物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が適正に設置されているか
5.対象となる建物
次のいずれかに該当する場合、点検報告の対象になります。
- 特定防火対象物 (建物全体が特定用途(注意)のもの) で収容人員が300人以上のもの
- 特定用途(注意)が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの
30人未満 |
30人以上300人未満 |
300人以上 |
---|---|---|
点検報告対象外 | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告対象
1. 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの |
点検報告対象 |
点検報告が必要なケース
点検報告が不要なケース
区分 | 用途 |
---|---|
1-1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
1-2 | 公会堂又は集会場 |
2-1 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
2-2 | 遊技場又はダンスホール |
2-3 | ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 |
3-1 | 待合、料理店その他これらに類するもの |
3-2 | 飲食店 |
4 | 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6-1 | 病院、診療所又は助産所 |
6-2 | 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障がい者社会復帰施設等 |
6-3 | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表中1から7に該当する用途に共されているもの |
9 | 地下街 |
6.表示制度
点検報告の結果、建物が防火に関する点検基準に適合している場合は、『防火基準点検済証』を表示することができます。
『防火基準点検済証』の表示は、建物の出入口などの見やすいところに表示することにより、利用者に消防法令に適合していることを情報提供するもので
す。
(注意)ただし、『防火基準点検済証』の表示は任意であり、制度に該当しない建物もあるため、表示の有無が必ず防火に関する点検基準の適否を示すものではありません。
点検資格者による点検の結果、建物が消防法令に適合していることを示すマークです。
7.特例認定
防火対象物定期点検報告制度に該当する建物のうち、3年間継続して消防法令が遵守され、優良な防火管理が行われていると消防機関が認定するものについて、点検・報告の義務を一部免除するものです。
消防機関による特例認定を受けている場合は、『防火優良認定証』を表示することができます。
(注意)ただし、『防火優良認定証』の表示は任意であり、制度に該当しない建物もあるため、表示の有無が必ず防火に関する点検基準の適否を示すものではありません。
優良な防火管理が行われており、消防機関による特例認定を受けていることを示すマークです。
優良な防火管理が行われており、消防機関による特例認定を受けていることを示すマークです。
旧デザインのものも、特例認定の効力が失われるまでの間(原則として認定を受けてから3年後まで)、継続して有効です。
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消防局予防課 指導グループ
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