ガソリンの小分け販売

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ページID1021234  更新日 令和6年3月8日

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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が交付されました

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等(危険物の規制に関する規則第39条の3の2)

 令和元年7月に発生した、京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは「顧客の本人確認」、「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

1 顧客の本人確認について
(1) ガソリンの容器への詰替え販売を行い際、下記(2)の場合を除き、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行うこと。
(本人確認を行うことができる書類の例)
 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書
(2) 以下のいずれかに該当するする場合は本人確認を行うことができる書類の提示を省略することができる。  
ア 既に上記(1)により本人確認が行われている顧客の場合。
イ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合。
ウ 当該事情所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合。
エ 顧客の所属する企業と継続的な取引があり当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合。

2 使用目的の確認について
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行うこと。この場合において、「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認すること。

3 販売記録の作成について
ガソリンの容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存すること。この場合において、台帳を作成する方法(台帳様式の例は別紙1参照)のほか、顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(注文書の例は別紙2参照)や、購入者の氏名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法についても、販売記録の作成として認められるものであること。
なお、販売記録を電磁的方法(Word、Excel、PDF等)により保存することも認められるものであること。
また、顧客の氏名は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号に基づく個人情報に該当するものであることから、販売記録の作成及び保存における個人情報の取扱いについては、別紙3に示す留意点を踏まえ、顧客に対して個人情報の利用目的を知らせるとともに、当該顧客の氏名等を他の顧客に見られないように販売記録を作成・保存する等、適切に運用されたいこと。

4 その他
(1) 顧客に対し本人確認や使用目的の確認を求めた際、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反となるものであること。
(2) 震災時、大雨や台風等に伴う風水害発生時又は長時間停電の発生時など、災害その他緊急やむを得ない場合において、ガソリンの詰替え販売を行う場合は、上記1から3に掲げる顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を省略することができるものであること。

ガソリンスタンドでの小分け販売について

・消防法上、ガソリンスタンドで顧客自らガソリンを容器等に給油を行うことは認めておりません。

・また、灯油や軽油の小分けにつきましても、法令上で定められた注油設備で行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。