危険物施設・少量危険物貯蔵廃止届出について
危険物施設を廃止する場合には廃止届が必要です
危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければなりません。(消防法第12条の6)また、少量危険物(指定数量の5分の1以上で指定数量未満)施設において、少量危険物の取り扱いを廃止する場合、あらかじめその旨を消防長に届け出なければなりません。(宇都宮市火災予防条例第46条)
届け出書類は、「申請書・届出書」「消防(危険物)に関するもの」内にあるそれぞれの「廃止届出書」にて宇都宮市消防局予防課危険物グループまで届け出て下さい。
廃止が決定した際には危険物グループ(028-625-5507)までお電話をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防課 危険物グループ
電話番号:028-625-5507 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
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