応急手当に係る見舞金の支給

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ページID1021510  更新日 令和6年3月8日

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応急手当に係る見舞金の支給について

概要

 救急現場に居合わせた方が応急手当の実施により、感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。

適用条件

 応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3か月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。

見舞金の支給

 適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。

 (注意)一部支給が認められない場合があります。

見舞金の請求

 事故発生から30日以内に消防局へ届け出る必要があります。
 その後、下記の書類により請求が可能です。

  1. 応急手当に係る見舞金請求書
  2. 見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
  3. 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

 (注意)詳細についてはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局警防課救急グループ
電話番号:028-625-3008 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。