応急手当に係る見舞金の支給について
応急手当に係る見舞金の支給について
概要
救急現場に居合わせた方が応急手当の実施により、感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。
適用条件
応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3か月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。
見舞金の支給
適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
(注意)一部支給が認められない場合があります。
見舞金の請求
事故発生から30日以内に消防局へ届け出る必要があります。
その後、下記の書類により請求が可能です。
- 応急手当に係る見舞金請求書
- 見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
- 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
(注意)詳細についてはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局警防課救急グループ
電話番号:028-625-3008 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。