消防の位置付け

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ページID1003397  更新日 令和6年3月8日

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消防の目的とは

 火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する。
とその目的について、記されております。 
(消防法第1条抜粋による)

消防の組織について

 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。
と消防の組織について、記されております。
(消防組織法第1条)。

市町村の消防の原則

 市は、当該区域における消防を十分に果たすべき責任を有します。
(消防組織法第6条解釈による)

  • 消防機関の設置、管理運営は市の責任とされています。
  • 消防庁、都道府県の機関は、市町村の消防に対して必要な助言、指導、支援等を行います。
  • 大規模災害や特殊災害等には、協定による相互応援や緊急消防援助隊が迅速的確に対処します。

市町村(消防局、消防署、消防団)の役割とは

  • 消防機関の設置、管理運営
  • 火災予防、消火、救急・救助活動、地震、風水害等への対処
  • 市町村防災計画の策定及び総合的な防災対策の実施等

消防機関の概要

 消防は、市長が管理します。
 市は消防事務を処理するための機関として、消防局、消防署及び消防団のうち全部又は一部を設けなければなりません。
(消防組織法第9条解釈による)

 本市の消防機関の概要
消防団と消防局は連携して、市民の皆さんの安心と安全のため、役割を果たします。

常備の消防機関

  • 管理者:市長
  • 消防局:市の消防事務を統括する機関
  • 消防署(消防署の各分署):火災の予防、警報、鎮圧、救急、救助、災害の防ぎょなどを担う機関

非常備の消防機関

  • 管理者:市長
  • 消防団(消防団の各分団):火災の警報、鎮圧、火災の防ぎょなどを行う機関

 消防団員は、自分の職業に就きながら、地域の消防防災活動に従事しています。

消防団員は特別職の地方公務員です

 消防団員は、消防を本業として生活を立てているわけではありません。といって消防の仕事が副業ではありません。しかし、団員として任命されたからには、地方公務員法第3条に基づく特別職の地方公務員です。

  1. 消防団員は消防団長から任命される
    消防団員は消防団長から任命されます。
  2. 消防団への入団又は退団は自由
    消防団への入団は本人の自由意思によります。ただ、行政処分などで免職させられることはあります。
  3. 個人としての活動は自由
    消防団員が、個人として政党に入党したり、公職の候補者になったり、選挙運動をしたりすることは自由です。
  4. 他の公職と兼ねることができる
    消防団員は、団員であっても他の公職に就任して差し支えありませんが、一定の手続きなどが必要な場合があります。

このページに関するお問い合わせ

消防局総務課
電話番号:028-625-5501 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。