消防団員の権限

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ページID1003400  更新日 令和6年3月8日

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緊急措置権

  1. 消防団員は、消火活動や人命救助の際、必要があるときは、消防対象物などを使用し、処分することなどができます。
     (消防法第29条第1項)
  2. 消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近の者を消火や延焼防止、人命救助などの消防作業に従事させることができます。(消防法第29条第5項)

優先通行権及び緊急通行権

  1. 優先通行権
     消防車が火災の現場に赴くときは他の車両などは道路を譲らなければなりません。
     (消防法第26条第1項)
  2. 緊急通行権
     消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路などを通行することができます。
     (消防法第27条)

消防警戒区域の設定

 火災の防ぎょ活動を効率的に行うため、火災現場では区域内に定められたもの以外の出入を禁止することができます。
 火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入の禁止、制限ができます。
 (消防法第28条)

応急消火義務と情報提供

  1. 火災が発生したときは、消防対象物の関係者などは、消防隊が火災の現場に到着するまで消火や延焼防止、人命の救助を行わなければなりません。
     (消防法第25条第1項)
  2. 火災の現場においては、消防団員は消防対象物の関係者などに対して、消防対象物の構造、救助を要するものの存否、延焼の防止、人命救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができます。
     (消防法第25条第3項)

消防団員の立入検査など

 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、消防団員に立入及び検査又は質問をさせることができます。
 (消防法第4条の2第1項)

このページに関するお問い合わせ

消防局総務課
電話番号:028-625-5501 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。