火災に関する警報発令中における火の使用制限

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ページID1003307  更新日 令和6年3月8日

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火災に関する警報発令中の山林等における喫煙の制限について

 平成16年において全国の林野火災の発生件数が急激に増加し、その発生原因は、たき火、たばこ、放火等がおおよそ7割を占めました。
 そのようなことから、林野火災を予防するため宇都宮市火災予防条例を改正し、火災に関する警報発令中、指定された山林等では喫煙ができなくなります。

火災に関する警報の発令基準

次のいずれかに該当し、かつ、市長が必要と認めるときに発令されます。

  1. 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下になる見込みであるとき。
  2. 平均風速が毎秒14メートル以上の風が吹く見込みであるとき。
  3. 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が35パーセント以下となり、かつ、平均風速が毎秒8メートル以上の風が吹く見込みであるとき。

火災に関する警報発令中に制限される行為

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
  7. 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

火災に関する警報発令中、喫煙が制限される区域

本市では、水利、地形、道路形態等により消防活動困難区域と考えられる場所や火災が発生すると、消火活動の困難性と相まって、延焼範囲が広範囲にわたるおそれがある場所を出火危険が高い区域として、喫煙制限区域に指定します。

北西部に位置する山岳地帯における森林
横山町、新里町、徳次郎町、大網町、上横倉町、下横倉町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、田下町、福岡町、古賀志町及び田野町の各一部

喫煙制限区域

冬室町、関白町、宮山田町、今里町、松風台及び高松町の各一部

上河内地区

火災に関する警報発令時の市民への周知

  1. 火災に関する警報発令については、市ホームページに掲載するほか、消防庁舎前に掲示を出すなどの広報活動を行います。
  2. 喫煙が制限される区域周辺においては、広報車で巡回するなど広報活動を徹底します。

条例施行日

平成18年1月1日から

問い合わせ

宇都宮市消防局予防課予防グループ 電話番号:028-625-5505

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。