消毒用アルコールの取扱い
消毒用アルコール(エタノール等)の火災予防上の特徴
安全な取扱い等について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため、消防法に定める危険物(第4類 アルコール類)に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすくまた、アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、以下の点に注意していただき、安全に取扱うようお願いいたします。
消防法に定める危険物に該当する消毒用アルコールとは、アルコール濃度が60%以上(重量%)製品が該当します。
一般的な注意事項について
- 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。
- 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えないよう心がけましょう。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を行うことは避けましょう。
- 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載しましょう。
ストーブやファンヒーターなど、火気を使用する器具の周囲は特に注意しましょう。
消防法や火災予防条例の規制について
アルコール濃度60%以上の製品の指定数量は400リットルです。これ以上の貯蔵、取扱いがある場合、消防法の規定が適用されます。また、80リットル以上、400リットル未満の貯蔵、取扱いがある場合、宇都宮市火災予防条例の規定が適用されますので、消防局予防課危険物グループにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防課 危険物グループ
電話番号:028-625-5507 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
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