緊急事態宣言解除に伴う火災予防上の注意事項について
緊急事態宣言解除後に飲食店等の営業を再開された関係者の皆様
緊急事態宣言解除後に飲食店等の営業を再開された関係者の皆様は、営業の再開に伴い、店内に設置されている消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等が正しく作動するか、確認をお願いいたします。
なぜ確認が必要か?
消防用設備等は平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し、機能を発揮するよう日頃から確認しておくことが重要です。
また、緊急事態宣言中に営業を休止していたことから、消火器などの配置位置や消防用設備等が保有するバッテリーなどの状態を確認することがとても重要です。
定期に実施する消防用設備等の点検や消防署への報告が遅れている場合
緊急事態宣言の影響で定期の消防用設備等の点検が遅れている場合は、速やかに実施し消防署への報告をお願いいたします。
消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防署への報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
ご協力よろしくお願いします。
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消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
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